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ペリート・モレーノ
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(Parque Nacional Perito Moreno)
 
 
 

在留届の提出のご案内

 

在留届とは

 

在留届は、日本人が海外に滞在していることを、滞在地を管轄する大使館または総領事館に連絡しておくためのもので、海外において日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となる重要なものです。
旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、その地を管轄する大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

 

 

「在留届」はあなたのためのものです

 

 在留届が提出されていないと、大使館や総領事館は、あなたが海外に滞在していることを知ることができません。
 ・万が一、あなたが海外で事件、事故、災害等に遭ったとき、安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等に在留届は用いられます。
 ・「最近、海外の家族から音信がない」、「海外で事故に遭ったのでは」といった留守宅からの安否の問い合わせ等にも「在留届」があると早く確認ができます。
 ・「在留届」を提出しておけば、大使館や総領事館でスムーズな窓口サービス(旅券の更新及び再発給、戸籍、国籍関係事務、各種の証明事務、在外選挙人登録等)を受けることができます。
 ・「在留届」は、海外在住の皆様のための子女教育、医療、安全等の施策を政府が検討する際の基礎的資料となります。例えば、海外の義務教育相当年齢子女に対して日本の教科書を無料配布していますが、教科書の必要部数等は、基本的には「在留届」をもとに算出されます。

 

 

「在留届」の提出方法

 

 「在留届」用紙は、領事部の窓口に用意してあり、直接窓口で入手できるほか、遠隔地にお住まいの方には、用紙を郵送しています。返信用封筒に切手を貼付して申し込んで下さい。また、外務省のホームページからダウンロードすることもできます。「在留届」は、持参、郵送もしくはFAXにより領事部に提出して下さい。また、「在留届」を電子申請することもできます。
 なお、「在留届」提出後、転居、帰国等在留届の記載事項に変更が生じた場合には、必ずその旨をご連絡下さい。
当館管轄地域(アルゼンチン)以外の地域に転居する場合は、転居先の地域を管轄する大使館または総領事館に新規に提出する必要があります。

 

 

プライバシーの保護

 

 「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、十分な注意を払って管理しています。

 

   



Copyright(C): 2012 Embassy of Japan in Argentina

 

Bouchard 547, Piso 17 C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel: (54-11) 4318-8200 / Fax: (54-11) 4318-8210

 

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